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こんな経験はないでしょうか?(または現在お悩みではないでしょうか?)
商品やサービスを 強引に勧誘をされて、仕方なく購入(契約)してしまった…消費者が被害にあう悪徳商法などの問題が現在多様化しています。冷静になって考えると、
でも、
と考えているうちに時間がたってしまい、結局はあきらめて泣き寝入りをしてしまうケースもたくさんあるようです。
そんな方は、泣き寝入りしないで、「街の身近な相談相手」の行政書士にご相談ください。クーリングオフ内容証明手続きなど、あなたの立場にたって最もよいと思われる的確なアドバイス・手続きのお手伝いを致します。
消費者被害救済業務を依頼された場合、行政書士はお客様から聞き取りを行い、契約書面などの確認を行った上で解約手続きに必要となる書類を作成し、業者に代行発信します。
被害に遭われた方がこれらを個人一人で行うとなると、かなり時間もかかり大変な作業となります。さらに、クーリングオフを申し出たものの、悪質な業者の場合、何かと理由をつけて妨害されたり、 消費者にとって不利な条件での解約を迫るという消費者被害事例が多いことからも、「トラブルを防ぐために専門知識を持った行政書士」に依頼することで、確実に解決することができます。
また、クーリングオフは可能な期間が比較的短期間に限られていますので、早急に手続きすることが大切です。行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家」ですから、迅速に手続きを行うことができます。
さらに、 行政書士という専門家に依頼することで、悪質な業者であっても「法律に基づいて強固な意志を持って解約に臨んできた」という印象やプレッシャーを与えることができ、早期解決に導くことができます。

行政書士の業務は数千種類と言われるほど専門分野が多岐にわたっています。消費問題関連のご相談で行政書士を探されるときには、消費者被害救済業務関係を主要な業務として行っているかどうか確認されることをお勧めいたします。
専門分野かどうかでかかる期間や費用に違いが出てくることもあります。
特にクーリングオフは短期間で手続きを行う必要があります。専門知識、解決実績が豊富な当事務所にお早目にご相談ください。
「特定商取引法」や「割賦販売法」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」など、クーリングオフ制度の定めがある契約に関して、クーリングオフを利用して解約を確実に行うために内容証明手続きを行います。
「布団」や「浄水器」といった高額な物品の訪問販売、「エステ」などのサービスなど、さまざまな分野の契約に関してクーリングオフ制度は適用されます。
クーリングオフ とは、一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる法制度のことです。
消費者が自宅などに「不意の訪問」を受けて勧誘され、自分の意思がまだはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が冷静になってよく考える期間を与えるために導入されました。
クーリングオフには、対象となる取引と期間が決められています。代表的なものをは以下の通りです。
| 販売方法 、契約の種類 | クーリングオフ期間 |
|---|---|
| 訪問販売 | 書面受領日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 書面受領日から8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書面受領日から20日間 (商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間) |
| 保険契約 (保険会社外での契約に限る) | 契約書面受領日から8日間 (クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合があります) |
電話等の口頭で解約を伝えた場合、解約させないように引き止めにあったり、ったり、「担当者が不在なので…」などと手続きを引き伸ばされてクーリングオフ期間が過ぎてしまうケースがあります。さらに、電話で解約を受付たにもかかわらず、後になってから「聞いていない」などと言われ、トラブルのもとになる恐れがありますので、解約は必ず書面で通知をすべきです。
また、クーリングオフは書面を発信した時点で行使したことになりますが、ポストに投函すると日付が曖昧になり、相手業者とのトラブルにもつながりかねませんから、郵便局に行き、文書の内容と相手に送った日付を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。さらに、クーリングオフの場合は「相手側にクーリングオフ期間内に通知書を送達した事実」が必要ですが、「相手業者が受け取ったという事実」も重要になってきまので、クーリングオフを通知するときは内容証明郵便に「配達証明」も必ずつけておきます。
お客様との相談→契約書確認→文面起案→発信代行→解約成立
※内容によりますが、通常即日〜3日以内には手続きが完了いたします。
内容証明とは、郵便物の内容文書について、 ○年○月○日に いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便(郵便事業株式会社)が証明する制度です。
内容証明は同じ文面のものを3通作り、郵便局に差し出し、郵便局員が所定の形式通りに書かれているか確認した後、 1通は郵便局で保管、1通は相手側に郵送、1通は差出人(本人)に返却といった形で、同文3通をそれぞれが1通ずつ持つことになりますので、あとから相手側が「そんな内容の文書ではなかった」と言っても、言い逃れはできません。

特定継続的役務提供や、連鎖販売に関しては中途解約権の定めがあり、既定の条件を満たせばいつでも解約できます。その手続きを代行いたします。
中途解約権行使につきましては、契約内容などお話をお聞きして状況を把握したうえで、具体的な手順をご説明いたします。お気軽にご相談ください。
当事務所では出張面談によるご相談も随時承っています
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